相続手続きの流れ

相続人や財産の調査などが必要

誰かが亡くなったとき、その後の相続手続きはどうすればよいのでしょうか。まず、通夜・葬儀などの手続きをしなければならないことは言うまでもありませんが、初七日・四十九日忌法要と併行しながら、遺言書、被相続人の財産、相続人について調べる必要があります。

相続税の申告期限に気をつける

相続は、肉親が亡くなったとき、または失踪宣告から開始しますが、葬儀その他のさまざまな行事が立てこむことから、相続開始から相続税の申告期限までの10ヵ月は、精神的、物理的にも意外に短く感じるものです。相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力を得て円滑に進めたいものです。

相続手続きの期限と流れ

実際の相続手続きの流れは、同時進行で行ったり相続人や遺産の状況によって変わってくることもありますが、一般的な相続手続きの流れは以下のようになります。

被相続人が亡くなったとき、または失踪宣告(相続開始)

関係者への連絡、葬儀の準備

通夜

亡くなったことの届出 ≫ 7日以内に診断書を添付して市区町村長に提出します。

葬儀 ≫ 葬式費用の領収書等の整理・保管

初七日法要 ≫ 形見分けなどが行われます。

遺言書の有無の確認 ≫ 遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します(公正証書遺言は除く)。

香典返し ≫ 三十五日忌又は四十九日忌法要のころに行われます(ただし、葬式費用には含まれません)。

四十九日忌法要 ≫ この頃までに納骨などが行われます。

遺産や債務の概要の把握 ≫ 債務がある場合は、相続放棄又は限定承認をするかどうか決めます。

相続人の確認 ≫ 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。

相続放棄又は限定承認をする場合 ≫ 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

所得税の申告と納付 ≫ 4ヶ月以内に被相続人が亡くなった日までの所得を税務署に申告します(準確定申告)。

遺産や債務の調査

遺産の評価・鑑定

遺産分割協議書の作成 ≫ 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

相続税の申告書の作成 ≫ 納税資金の準備、延納又は物納(一括及び金銭納付が困難な場合)にするか検討します。

相続税の申告と納付 ≫ 10ヵ月以内に被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に申告、納税します。

遺産の名義変更手続き ≫ 不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換えをします。