深夜酒類提供飲食店営業開始届出の基準

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件

届出をするには、次の要件を満たす必要があります。深夜酒類提供飲食店営業は、営業場所の制限があり、営業できない場所で営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業ができない場所

風営適正化法施行条例で定める地域

条例で定める地域 条例で定める地域に該当する地域
第一種地域 都市計画法で定める 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域

深夜酒類提供飲食店営業ができない設備

上記以外に、食品営業許可の設備について注意しなければなりません。

欠格要件

欠格要件に関する定めはありません。