インターネット等利用のアダルト画像送信営業
提出部数 1部
申請者が映像送信型性風俗特殊営業を営んでいる場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
届出確認書は、営業所(事務所)に備付けるとともに、関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、警察職員、少年指導委員等)からの請求があれば提示しなければなりません。
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。
映像送信型性風俗特殊営業 | 3,400円 |
商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内
一団地の官公庁施設 | 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設 |
学校 | 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。) |
図書館 | 図書館法第2条第1項で定められている図書館 |
児童福祉施設 | 児童福祉法第7条で定められている施設 |
病院 | 医療法第1条の5第1項で定められている病院 |
有床診療所 | 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 |
公民館 | 社会教育法第5章で定められている公民館 |
都市公園 | 都市公園法第2条第1項で定められている公園 |
営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。