強制執行までの流れ

強制執行とは

強制執行とは、離婚の際に取り決めた慰謝料や養育費等が支払われない場合、強制的に相手方の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。

養育費の未払いによる給料の差し押えについては、給料手取額(税金等を控除した残額)の2分の1までが差し押えの対象になります。「残額の2分の1」が33万円を超えるときは、33万円が差し押え禁止となりますので、その余り部分が差し押え可能です。賞与も同様です。退職金(税金等を控除した残額)も2分の1まで差し押え可能です。

給料手取額(税金等を控除した残額)が80万円の場合

80万円―33万円(差し押え禁止)=47万円(余り部分が差し押え可能)>2分の1である40万円より多い。つまり、相手方の給料手取額が66万円あるか否かが分岐点です。

養育費の未払いが100万円で、給料手取額(税金等を控除した残額)が30万円の場合は、1か月に差し押さえができる金額は15万円となり、100万円になるまで、毎月、相手方(債務者)に給料を支払っている会社等(この会社等を「第三債務者」といいます。)から債権者(あなた)に支払われることになります。また、養育費の場合は、未払い分だけに限らず、将来、支払ってもらえる分についても差し押さえができます。

慰謝料や財産分与、借家賃料等については、4分の1まで差し押え可能です。裁判所による差押命令が出ると、受け取った会社は、相手方に支払う給料の中からあなたに支払う分を残しておき、その後、あなたが会社と連絡して受領します。相手方が転職した場合、勤務先が判明すれば、再度、債権差し押さえの申し立てをすることも可能です。

強制執行をするには債務名義が必要

強制執行をするためには、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書等の「債務名義」が必要です。つまり、夫婦間で慰謝料や養育費等の支払いについて、約束していても口頭や文書にしているだけでは強制執行をすることはできないということです。このような場合は、家庭裁判所に慰謝料や養育費等の支払いを求める調停等の申し立てをしなければなりません。

強制執行手続き

離婚給付契約公正証書を作成した後、万一、債務者が金銭の支払いを怠った場合、裁判所の判決を経ないで直ちに強制執行手続きに入れます。次の流れは、給与の差押に関する強制執行手続きで、一般に多いとされる債権者(元妻)、債務者(元夫)の例です。

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