古物営業許可後にすべきこと

標識の掲示

古物商又は古物市場主は、営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示することが義務付けられています。その様式については、古物営業法施行規則第11条(施行規則別記様式第13号又は第14号に規定する様式等)に定められており、様式に沿ったものであれば、古物商又は古物市場主が自身で作成したものでも、看板屋さんから購入(2,000円~4,000円程度)したものでもよいことになっております。

なお、所定の様式のほか、古物商の団体(社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合及び日本チケット商協同組合)がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できます。

施行規則別記様式第13号

古物商標識
  1. 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。(紙ベースのものは不可)
  2. 色は、紺色地に白文字としてください。表示内容が容易に改変できないものである必要があります。(紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可)
  3. 「○○○公安委員会許可」の部分には、許可を受けた都道府県公安委員会名を記載してください。
  4. 番号は12桁の許可証の番号を記載してください。
  5. 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
  6. 「○○○商」又は「○○○市場」の「○○○」部分には、当該営業所若しくは仮設店舗又は古物市場において取り扱う古物に係る古物営業法施行規則第2条各号に定める区分(2つ以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載してください。

標識の下欄には、古物商又は古物市場主の氏名又は名称を記載してください。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称となります。営業所名ではありませんので注意してください。

古物台帳の備付

古物台帳(記録した日から3年間保存)は、エクセル等で下記の事項が入力されており、いつでもプリントアウトできる状態であれば、古物商が自身で作成したものでもよいことになっております。また、取引伝票等に下記の事項を記載し、取引の順に綴ったものでも構いません。

古物台帳の記録事項

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴(型番・製造番号等)
  4. 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
  5. 身分確認の方法
  6. 署名文書の番号

行商従業者証の携帯

行商従業者証は、古物商の従業員が、行商を行う際に携帯する従業者証です(行商を行わない場合は、行商従業者証は必要ありません)。行商従業者証の様式については、古物営業法施行規則第10条(施行規則別記様式第12号)に定められており、様式に沿ったものであれば、古物商が自身で作成したものでも、他から入手したものでもよいことになっております。

なお、所定の様式のほか、古物商の団体(社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合)がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できます。

施行規則別記様式第12号

行商従業者証(表)
行商従業者証(裏)
  1. 材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
  2. 大きさは縦5.5センチメートル、横8.5センチメートルです。
  3. 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、行商をする当該従業員の氏名及び生年月日を記載してください。
  4. 「顔写真」欄には、行商をする当該従業員の顔写真(縦2.5センチメートル以上、横2センチメートル以上のもの)を張り付けてください。
  5. 裏面は、許可内容を記載します。許可証をよく確認して間違いのないように作成してください。
  6. 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載してください。
  7. 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載してください。
  8. 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載してください。
  9. 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載してください。

変更届出・書換申請

古物商又は古物市場主は、許可申請書の記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは、その都度、変更届出が必要です。

また、変更内容の内、許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。

営業所等の主たる・その他の別、営業所又は古物市場の名称及び所在地の変更

変更しようとする3日前まで

上記の以外の変更及び許可証の書換え

変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)

営業制限の見直し(2018年10月24日施行)

改正前の法律では、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、改正により、仮設店舗において古物営業を営む旨をあらかじめ届け出ることにより、仮設店舗において古物を受け取ることができるようになりました。

また、古物営業の実態の変化を踏まえ、法制定時から用いられてきた用語である「露店」を「仮設店舗」に改称するとともに、警察職員の仮設店舗への立入権限が明記されました。

仮設店舗とは
営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものをいいます。
例:催事場のイベントブース、屋台など

非対面取引における本人確認のための措置の追加(2018年10月24日施行)

非対面取引の相手方の確認方法について、新たに下記の確認方法が追加されました。

  1. 本人確認書類の画像と郵便を利用した本人確認方法
  2. ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法
  3. 異なる本人確認書類等のコピー2点と郵便を利用した本人確認方法
  4. 容貌の画像と本人確認書類(写真付き)の画像を利用した本人確認方法
  5. ICチップ情報(写真付き)と容貌の画像を利用した本人確認方法