実況見分調書の入手方法

実況見分調書とは

実況見分調書とは、人身事故の当事者が立会い、警察が作成する事故状況について取りまとめたものです。物損事故の場合は、簡易な物件事故報告書という書類が作成されるのみで、実況見分調書は作成されません。

物件事故報告書は、弁護士法23条の2に定める弁護士会の照会制度によって取得できます。実況見分調書のように、弁護士会を通さずに入手する方法はありません。

実況見分調書には、作成日、作成者、見分日時、見分場所、立会人、現場道路の状況、運転車両の状況、その他見分状況、立会人の指示説明、補助者(実況見分を補助した警察官)等が記載されています。

実況見分調書(交通事故現場見取図や写真を含む)は、立会人が複数(被疑者、目撃者等)いれば、その数だけ作成され、同じ立会人に数回にわたり作成される場合もあります。

現場道路の状況とは

路面状況、交通規制、道路条件等が記載されています。

運転車両の状況とは

車種、番号、長さ、幅、高さ、ハンドル位置、定員、最大積載量、積載品、事故当時の積載重量、事故当時の積載容量、損害の部位・程度・状況、実験結果、その他等が記載されています。

立会人の指示説明とは

最初に相手を発見した地点、危険を感じた地点、ハンドルを右、あるいは左に切った地点、ブレーキをかけた地点、衝突・接触・追突した地点等が記載されています。目撃者が立会人の場合は、前述の記載はせず、空欄箇所に、対向車とすれ違った地点、急ブレーキ音に気付き、ミラーで後方を確認した地点等が記載されます。

交通事故現場見取図と写真

実況見分調書には、交通事故現場見取図や写真(被疑者進路の見とおし状況、被疑者車両損傷状況等)が添えられており、交通事故の細かい状況が明記されています。

警察が作成する書類ですので、主に刑事事件のために利用されるのですが、民事裁判においても、事故態様に争いがある場合などには有力な証拠になります。また、示談交渉の際、双方の過失割合の判断材料にも有効です。

実況見分調書は刑事記録

刑事記録には、次の3つがあります。

  1. 実況見分調書(交通事故の詳細状況)
  2. 被疑者供述調書(加害者の供述調書)
  3. 参考人供述調書(目撃者・同乗者・保護者・その他の供述調書)

判決確定後

加害者の刑事裁判で、判決が確定していれば、「実況見分調書」、「被疑者供述調書」、「参考人供述調書」の閲覧・謄写が可能です。なお、判決書も必要な場合は、その旨、明記して申請します。

不起訴処分後

加害者が不起訴処分の場合は、刑事訴訟法47条により、原則として非公開とされています。民事訴訟を起こす場合は、弁護士会の照会や裁判所からの送付嘱託に応じて、実況見分調書のみ開示していましたが、多くの被害者やその遺族から不満があり、法務省では、平成12年2月4日付の法務省刑事局長通達(法務省刑総第128号)「被害者等に対する不起訴記録の開示について」の運用を検察庁に対し、通知しました。

その結果、実況見分調書は、弁護士会の照会や裁判所からの送付嘱託によらず、被害者、またはその親族や代理人弁護士が検察庁に直接請求できるようになりました。また、開示対象となる証拠の範囲を、実況見分調書のみではなく、写真撮影報告書、検視調書等の客観的証拠で、かつ、代替性のないと認められるものに拡大されました。

なお、被疑者や目撃者等の供述調書については、開示が認められておりませんでしたが、平成16年5月31日付の法務省刑事局長通達(法務省刑総第627号)では、供述調書についても、次の条件を全て満たす場合には開示を認めるという運用を検察庁に対し、通知しました。

実況見分調書の閲覧・謄写の流れ

交通事故を担当した警察署(交通事故係)へ行き、加害者の送致日、送致先検察庁、送致番号を聞きます。

送致先検察庁(記録係)へ行き、送致日と送致番号を伝えて、実況見分調書の閲覧・謄写の予約申込をします。申込をした当日は閲覧・謄写は出来ませんので、後日改めて検察庁へ出向きます。その際、当日に持参する物も担当者に聞いておきます。

再度、送致先検察庁(記録係)へ行き、実況見分調書の閲覧・謄写をします。閲覧の手数料は、記録1件につき、1回150円(印紙代)で、閲覧後の調書の謄写方法やコピー料金については、法律で明記されておらず、検察庁ごとに対応がまちまちですので、事前に確認しておくことが必要です。

実況見分調書の見本

実況見分調書(その1)
実況見分調書(その2)

交通事故現場見取図と写真の見本

交通事故現場見取図
写真

当行政書士事務所は、本ホームページによる情報提供のほかは、実況見分調書等に関する業務は一切行っておりません。