示談(交通事故紛争の9割以上がこの示談によって解決されています)とは、民事上の争いを当事者双方が話し合いによって解決することです。
通常、後日のトラブルを防止するために示談書を作成し、示談条件等を記載の上、当事者双方の署名・押印をもって示談完了となります(保険会社の実務では、加害者の一方的な損害賠償のケースについては、免責証書といわれる書類で示談するのが一般的です)。示談が成立すると、特別の事情がない限り、あとで勝手に変更・取消しすることはできません。
停止中の自動車への追突事故は、例外を除き、過失割合は100:0になります。自動車の修理費等は、加害者が対物賠償保険に加入している場合はそこから支払われます。このような過失割合が100:0のケースでは、被害者は加害者に対する損害賠償責任が生じないため、自分が加入する保険会社の示談代行サービスは使えません。したがって、被害者は、加害者側の保険会社と自分で示談交渉をすることになります。(弁護士費用等担保特約がない場合)
保険会社は、「損害賠償金の支払者」になることで事故の当事者といえますので、示談交渉をすることができます。
示談交渉を開始する前に、交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書等から次の事項を確認し、把握することが必要です。また、これ以外に診療報酬明細書、領収証、収入に関する証明書、戸籍謄本などの必要書類をそろえておくことはもちろん、コピーを取っておくことが大切です。
被害者は、損害賠償請求権者ですので受身で示談交渉するよりも、積極的に損害額計算書を作成し、自分の損害がおよそいくらになるのかを把握しておくことが大切です。
被害者に大きな落ち度があり、過失相殺されて損害額が大きく減額されるような場合は、自賠責保険からのみ受領して示談した方が手取額が多くなることがあります。これは自賠責保険の場合は、被害者の過失割合が70%未満の場合、減額率はなしとなっているからです。
生涯に一度あるかないかの交通事故により被害を受けて、十分な知識も交渉術もないのに示談交渉にあたらざるを得ないのですから、「あせらず、感情的になるな」というのは無理かも知れませんが、このように不安のある方は、家族など信頼できる人に同席してもらいましょう。
示談はタイミングが大切ですが、話し合いの結果に満足したからといって、あせって示談書に署名・捺印せずに、少なくとも1日くらいは時間をとって、冷静にその示談内容を再検討してみることが必要です。
また、加害者が逮捕・勾留(こうりゅう)されているときは、その家族などから「示談しないと刑が軽くならないので、早く示談してほしい」と頼まれることがありますが、このようなときは、嘆願書でもすむことがあります。
示談書の書き方(形式)は自由です。もちろん、既製の書式を利用することもできます。後日の紛争を回避するためにも、示談書に次の事項が記載されているか必ずチェックしましょう。
事故発生日時 | 令和○○年○○月○○日 午後○○時○○分ころ | |||
事故発生場所 | 愛知県一宮市○○町○○1-1 | |||
当事者 | 甲 | 保有者 | 住所 | 愛知県一宮市○○町○○2-2 |
氏名 | 愛知 太郎 TEL(○○○○)○○-○○○○ | |||
運転者 | 住所 | 保有者に同じ | ||
氏名 | 保有者に同じ | |||
第一車両 | 登録番号 | 一宮○○あ○○○○ | ||
車種 | 自家用普通乗用自動車 | |||
乙 | 運転者 | 住所 | 岐阜県岐阜市○○町○○3-3 | |
氏名 | 岐阜 一郎 TEL(○○○○)○○-○○○○ | |||
第二車両 | 登録番号 | 岐阜○○い○○○○ | ||
車種 | 自家用普通乗用自動車 | |||
事故 状況 |
上記日時、場所において、道路外に出るため、第1車両が右折する際に対向方向から直進してきた第2車両に衝突し、同運転者を負傷させたもの。 (以下余白) | |||
示談 内容 |
① 甲は乙に対し、治療関係費として100,000円、慰謝料として50,000円、合計150,000円の支払義務のあることを認め、本日現金にて支払うものとする。 ② 本件事故による後遺障害が生じたときは、別途甲乙で協議する。 (以下余白) |
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上記に定めるほか、甲・乙間には何ら権利・義務のないことを確認し、今後裁判上、裁判外を問わず、一切の異議申立て、請求および訴の提起等を致しません。
令和 年 月 日 当事者(甲) 住 所 氏 名 印 住 所 氏 名 印 当事者(乙) 住 所 氏 名 印 |
損害賠償金は、後日払いや分割払いになることもあります。その場合、示談内容を確実に実行させるために、あるいは万一に備えるために、次のような措置を取ることが有効です。
相手方の家族や知人など、資力のある人を連帯保証人につけさせ、債務者(加害者)から損害賠償金が取れないときの担保とします。
当事者間で協議がまとまった段階で、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解を申立て、和解調書を作成してもらいます。(即決和解)
当事者間で協議がまとまった段階で、双方が公証役場に出向き、公証人に公正証書を作成してもらいます。