後遺障害等級認定に対する異議申立て

後遺障害等級認定に納得できなければ異議申立て

後遺障害等級認定手続は、膨大な案件を迅速に処理することから、書面審査(顔面醜状は面接有)が中心です。被害者の症状などについて、提出した資料のみでは判断することが困難な場合もあり、不適切な判断もあり得るため、異議申立の制度を設けています。

したがって、後遺障害等級認定で非該当とされたり、予想よりも低い等級が認定され、被害者がこの認定に納得できない場合は、異議申立てができます。

原則として、異議申立ては、等級に納得がいかなければ何度でも行うことができます。ただし、症状固定の日から3年が経過した時点で時効消滅にかかりますので、注意が必要です(平成22年4月1日以降発生の交通事故)。欠損障害など交通事故発生時点で症状固定と同視できる場合は、消滅時効の起算点を症状固定の日ではなく、交通事故発生時と捉える例外もあります。

後遺障害等級認定に対する異議申立ての流れ

まずは、どのような理由で後遺障害等級認定で非該当とされたのか、どのような理由で予想よりも低い等級が認定されたのかを検証する必要があります。後遺障害診断書、後遺障害等級認定の結果通知(別紙)等を確認し、追加の根拠資料をもって否認された内容を立証できるかチェックします。

異議申立ては、後遺障害等級の判断が不当であるとする理由を記載した異議申立書と、被害者の主張する根拠資料(追加の診断書や検査資料)を提出します。

異議申立てがされると、「特定事案」として、自賠責保険(共済)審査会の専門部会で審査が行われます。

自賠責保険損害調査事務所から、自賠責保険会社、あるいは任意保険会社に後遺障害等級認定の結果が送付されます。

外傷性椎間板ヘルニアで後遺障害非該当とされた方、一度ご相談ください。異議申立により、後遺障害等級が認定された事例があります。