電気工事業登録・届出後にすべきこと

標識の掲示

営業所及び電気工事施工場所ごとに、所定の事項を記載した標識を掲示しなければなりません。

登録電気工事業者用標識(施行規則様式第15)

登録電気工事業者登録票
35cm以上
登録番号 愛知県知事登録第        号
登録の年月日
氏名又は名称
代表者の氏名
営業所の名称
電気工事の種類
主任電気工事士等の氏名

←40cm以上→

営業所が2か所以上あるときは、営業所の名称は、これを掲示する営業所に係るものを記載してください。

帳簿の備え付け

帳簿の記載事項

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 電気工事の種類及び施工場所
  3. 施工年月日
  4. 主任電気工事士等及び作業者の氏名
  5. 配線図
  6. 検査結果

カード式、伝票式、とじ込み式等帳簿の体裁は問いません。

一般用電気工作物の工事の場合は、電力会社へ提出する「電気工事しゅん工記録」を帳簿に代用できます。

保存年限

5年